お亡くなりになった場合、ご遺族様がやらなくてはならない事
お亡くなりになった場合にご遺族様がやるべき事
ご家族を失った悲しみは計り知れません。
何も考えられなくなる事もあります。しかし、現実にはご家族がやらなくてはならない事が、直ぐにやってきます。
葬儀の手続きなどもあります。同時に行う事を少しご説明します。
①死亡診断書、死体検案書を受け取る。
病院で亡くなった場合は医師に死亡診断書、孤独死などの場合は死体検案書を受け取ります。
②7日以内に死亡届を提出
市役所や役場に必ず7日以内に提出しなくてはなりません。
死亡診断書、死体検案書が必要になります。同時に火葬許可も取りましょう。葬儀屋さんが決まっていれば、火葬許可は葬儀屋さんが手続きしてくれます。
国民年金喪失の手続きを行います。
③国民健康保健資格喪失届けの提出
国民健康保健の資格喪失届けを14日以内に提出しなくてはなりません。
世帯主の場合は世帯主変更届も行いましょう。その他の社会保険の場合は在籍していた会社等に連絡をします。介護保険取得者は介護保険も返却を行います。
④厚生年金の場合は10日以内
厚生年金の場合は10日以内に喪失届を提出しましょう。
以上の事をすぐに行わなくてはなりません。更に、生命保険の手続、相続問題、お墓、お寺の問題など多岐にわたります。
一周忌までは慌ただしく過ぎて行きます。ある意味、やるべき事がある事で悲しみが和らぐ事ができるのではないでしょうか?